障害福祉サービス
障害者支援施設などを含め、障害福祉サービスの利用は次のとおりです。
障害福祉サービスの対象者は
- 身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者(発達障がい者を含む)
- 難病等患者
障害支援区分を受ける、サービスを利用するには
- 申請します。
お住まいの市区町村の窓口 - 障害支援区分の認定を受けます。
- 障害支援区分とは、障害の多様な特性や心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合いを表す6段階の区分(区分1~6:区分6の方が必要とされる支援の度合いが髙い)です。なお、障害支援区分によって利用できるサービスに制限があります。
- 市町村は、サービスの利用の申請をした方(利用者)に、「指定特定相談支援事業者」が作成する「サービス等利用計画案」の提出を求め、利用者は「サービス等利用計画案」を「指定特定相談支援事業者」で作成し、市町村に提出します。
- 市町村は、提出された計画案や勘案すべき事項を踏まえ、支給決定します。
- 「指定特定相談支援事業者」は、支給決定された後にサービス担当者会議を開催します。
- サービス事業者等との連絡調整を行ない、実際に利用する「サービス等利用計画」を作成します。
- 計画に基づきサービスが開始されます。(施設や事業所を利用する場合には、利用契約の締結が必要になります。)
利用料金は
- 利用者負担はサービス量と所得に着目した負担の仕組みとされ、その負担は所得等に配慮した負担(応能負担)とされています。
- 食費等実費負担にも減免措置があります。(詳しくは、市町村、指定特定相談支援事業所や各施設にお問い合わせください。)