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原則として65歳以上の方で身体上または精神上著しい障がいがあるために、常に介護を必要とする方や環境上や経済的な理由により、自宅での生活が難しい方に対して、介護保険制度及び老人福祉法に基づいたサービスを提供します。
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障がいがある方に、①在宅生活への支援 ②昼間の生活の支援 ③住まいの場の支援 ④訓練の場の支援 ⑤相談支援に関するサービス 等を提供します。
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高齢者や障がい者の方々が低額な料金で、日帰り利用や宿泊、保養ができる施設があります。
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